母性健康管理措置等に係る特別相談窓口
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口の開設について
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、令和2年5月7日から令和5年3月31日までの間、新型コロナウイルス感染症に感染するおそれがあり、その心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響がある場合、妊娠中の女性労働者が、主治医等の指導内容を事業主に申し出ることにより、休業、在宅勤務などの措置を受けることができます。
また、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。
この母性健康管理措置による休暇取得支援助成金については、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限が、令和5年3月31日までに延長されました。
鹿児島労働局では、働く妊婦の皆さまと事業主の皆さまが相談しやすいよう、令和2年10月1日から令和5年3月31日までの期間、母性健康管理措置等に係る特別相談窓口を開設いたします。
期間 | 令和2年10月1日(木) ~ 令和5年3月31日(金) 土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く |
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受付時間 | 8時30分 ~ 17時15分 |
電話番号 | 099-223-8239 |
場所 | 鹿児島労働局 雇用環境・均等室 (鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階) |