業務改善助成金の提出書類

書類が不足している場合は受付できませんので、申請前に必ず確認してください。

1  交付申請時の必要書類一覧

  提出書類 取得先 備考
(1) (様式第1号)交付申請書 厚生労働省HP 「交付申請書(様式第1号)」に(2)~(7)の書類を添えて、令和6年12月27日までに労働局長に提出してください。交付申請書(様式第1号)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(2) 国庫補助金所要額調書(別紙1) 厚生労働省HP 「国庫補助金所要額調書(別紙1)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(3) 事業実施計画書(別紙2) 厚生労働省HP 「事業実施計画書(別紙2)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(4) 見積書、相見積書(原本) 購入予定事業者 以下の書類を添付してください。
(1) 事業を実施するために必要な経費の算出根拠が分かるもの
(2) 導入する機器等の内容が分かるもの
(3) 工事の場合は、
  ・工事前の写真及び平面図(概略の寸法を記載)(必要に応じ立面図)
  ・工事の概要、図面及び工事明細書
特殊車両の場合は、購入予定の車輛が8ナンバーであることを確認してください
見積書は、金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、複数提出してください。
(5) 生産性要件算定シート 厚生労働省HP 「交付申請書(様式第1号)」の4欄「生産性要件」において、①または②に○を付した場合は提出してください。
生産性を向上させた企業は助成率が割増されます
(6) 物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書 厚生労働省HP 「交付申請書(様式第1号」の5欄「特例事業者」において②に○を付した場合は提出してください。添付書類につきましては、留意事項を参照してください。
(7) その他参考となる書類
賃金台帳(写)
申請前3か月分の引上後の事業所内最低賃金に満たない労働者のもの)
事業所管理 賃金の額、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働及び深夜労働の労働時間数 の記載された賃金台帳(写)を提出してください。
賃金一覧表(任意様式1) (Excel)
申請前3か月から申請日までの労働者全員の時間額)
鹿児島労働局HP 任意で作成しても可です。
月給・日給の場合は、時間換算額を記載し、計算根拠を添付してください。「賃金一覧表(任意様式1)」の記入に当たっては、「賃金一覧表(記入例) (Excel)」を参照してください。
新規採用、離職者について
(申請前3か月以内(既に賃金を引き上げた場合は、引き上げ前3か月以内)に新規採用又は離職した者がいた場合)
事業所管理 (1)新規採用の場合は、労働者名簿(写)、労働条件通知書(写)を添付してください。
(2)離職の場合は、離職した者の氏名、離職日、離職理由、離職理由を示す書類[退職届、離職票、労働者名簿、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等のいずれか(写)]
利用のための確認表(任意様式2) (Excel) 鹿児島労働局HP 各項目について、該当箇所に○印を付けてください。
業務改善の状況(任意様式3) (Excel) 鹿児島労働局HP 「交付申請書(様式第1号)」に添付の「事業実施計画書(別紙2)」の「3(2)業務改善計画」欄の「必要性、内容及び実施方法」については、「任意様式3のとおり」と記載して差し支えありません。「業務改善の状況(任意様式3)」の記入に当たっては、「業務改善の状況(記入例) (Excel)」を参照してください。
その他   助成金を交付する目的に必要な範囲で資料の提出を求める場合があります。

2  事業実績報告時の必要書類一覧

  提出書類 取得先 備考
(1) 事業実績報告書(様式第9号) 厚生労働省HP 助成事業者は、交付申請書に記入した事業実施計画が完了(導入機器の納品と支払賃金引上げが完了)したときは、当該事業完了日から起算して1月を経過する日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までの間に、事業実績報告書に(2)~(9)の書類を添えて、労働局長に提出してください。「事業実績報告書(様式第9号)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(2) 国庫補助金精算書(別紙1) 厚生労働省HP 「国庫補助金精算書(別紙1)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(3) 事業実施結果報告(別紙2) 厚生労働省HP 「事業実施結果報告(別紙2)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(4) 賃金台帳(写)
交付申請書提出後から事業実績報告書提出までの間に時間給または時間換算の賃金額を引き上げた労働者のもの及び同期間に新たに雇い入れた労働者のもの)
事業所管理 賃金の額、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働及び深夜労働の労働時間数 の記載された賃金台帳(写)を提出してください。
(5) 就業規則・意見書(写) 事業所管理 (1)今回作成(変更)したものを添付してください。
(2)事業場内最低賃金の部分だけでなく、就業規則一式を添付してください。
(6) 納品書等 事業所管理 導入した設備投資等の内容を証する書類[契約書、納品書(納品日が確認できるもの)、保証書、車検証、工事完了報告書、コンサルティング結果報告書など]
(7) 導入物の写真 事業所管理 (1)導入した物品の全体、型番が判別できるもの
(2)特殊車両の場合は、前後左右の全景及び8ナンバーが確認できるもの
(3)工事の場合は、工事前・工事後の比較写真
(8) 経費の支出を証する書類 事業所管理 ①請求書、②領収書等の写し、③振込記録が分かる書類。なお原則、振込払いです。なお、クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いの場合は、当年度3月31日までに口座から引落しされていることが必要となります。
(9) 支給申請書(様式第10号) 厚生労働省HP 支給申請書(様式第10号)の記入に当たっては、「申請書等記入例(PDF)を参照してください。
(10) その他参考となる書類
賃金一覧表(任意様式1) (Excel)
(申請時に添付した以降の全員分)
鹿児島労働局HP 任意で作成しても可です。
(1)交付申請時に左記の様式を添付した場合は、追記してください。
(2)月給・日給の場合は、時間換算額を記載し、計算根拠を添付してください。
新規採用、離職者について
(交付申請時に添付した以降に、新規採用又は離職した者がいた場合)
事業所管理 (1)新規採用の場合は、労働者名簿(写)、労働条件通知書(写)を添付してください。
(2)離職の場合は、離職した者の氏名、離職日、離職理由、離職理由を示す書類[退職届、離職票、労働者名簿、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等のいずれか(写)]

3  状況報告時の必要書類一覧

  提出書類 取得先 備考
(1) 状況報告(様式第8号) 厚生労働省HP 支払請求手続きを行った日の前日または賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの賃金状況について、それぞれの日から起算して1月以内に報告してください。
「状況報告(様式第8号)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(2) 賃金台帳(写)
(賃金を引き上げた労働者等の分)
事業所管理 賃金の額、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働及び深夜労働の労働時間数 の記載された賃金台帳(写)を提出してください。
賃金引上げ対象者、新規採用者、離職者及び賃金を引き下げた労働者の分
(3) 賃金一覧表(任意様式1) (Excel)
(実績報告時に添付した以降の全員分)
鹿児島労働局HP 任意で作成しても可です。
(1)申請時、実績報告時に左記の様式を添付した場合は、追記してください。
(2)月給・日給の場合は、時間換算額を記載し、計算根拠を添付してください。
(4) 新規採用、離職者について
(事業実績報告後に新規採用又は離職した者がいた場合)
事業所管理 (1)新規採用の場合は、労働者名簿(写)、労働条件通知書(写)を添付してください。
(2)離職の場合は、離職した者の氏名、離職日、離職理由、離職理由を示す書類[退職届、離職票、労働者名簿、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等いずれか(写)]

4  その他手続 (提出書類については厚生労働省HPよりダウンロードして作成してください)

  事案 提出書類 備考
(1) 事業の完了後、税額が確定した場合 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号) 助成事業者は、助成事業が完了し、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも令和8年6月30日までに労働局長に報告しなければなりません。ただし、当該消費税仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合は報告不要です。仕入控除税額があることが確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を国庫に返還しなければなりません。「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(2) 事業完了期日を変更する場合 事業完了予定期日変更報告書(様式第7号) 助成事業者は、予定の期間内(事業実施計画書の事業完了予定日まで)に事業が完了できないと見込まれる場合は、速やかに事業完了予定期日変更報告書を労働局長に提出し、その指示を受けなければなりません。「事業完了予定期日変更報告書(様式第7号)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(3) 計画の変更をする場合 事業計画変更申請書(様式第3号) 助成事業者は、軽微な変更を除き、助成対象経費の額又は配分に変更がある場合、その他申請書の内容を変更するときは、あらかじめ本様式による計画変更申請書を労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。「事業計画変更申請書(様式第3号)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。
(4) 助成事業を廃止する場合 事業廃止承認申請書(様式第5号) 交付決定を受けた助成事業者は、交付の要件を満たすことができなくなった場合、廃止承認申請書を労働局長に提出し、その承認を受けなくてはなりません。「事業廃止承認申請書(様式第5号)」の記入に当たっては、「申請書等記入例 (PDF)」を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 099-223-8239

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