ハローワーク高松では、専門の窓口を設け、障害をお持ちの方への職業相談や職業紹介を行っています。
 お気軽にご相談ください。
担当窓口 ハローワーク高松 1階3番窓口 専門援助部門
 
障害をお持ちの方の職業相談
 
 ハローワークでは、障害をお持ちの皆様のために、専門の職員・相談員を配置し、ケースワーク方式により、申し込みから就職後のアフターケアーまで一貫した職業紹介、就業指導等を行っています。

手話通訳相談日

 聴覚障害者の方の窓口での職業相談のため、手話相談日を設けております。 聴覚障害をお持ちの方で、手話通訳が必要な方はこの日においでください。

令和5年度 手話通訳予定表( PDFファイル)

 

 


障害者就職面接会
 障害者の方を対象とした就職面接会を毎年定期的に開催しています。
 障害者の皆さんと、障害者の雇用を進めようとする企業が一堂に会する絶好の機会です。ぜひご参加ください。

障害者職業相談員
 就職した障害者の方の職場での定着をお手伝いするため、相談員が職場に訪問いたします。
 仕事を続ける上での悩み等ご遠慮なく相談ください。
 
関係機関のご案内
 
地域障害者職業センター
 障害者に対する、職業能力、適性等の評価をはじめ、障害の種類・程度に応じた職業相談、指導、職業準備訓練、職域開発援助事業、職業講習さらには就職後のアフターケア等、お仕事をお探しの障害者の立場に立って総合的サービスを行う機関で、全都道府県に設置されています。

香川障害者職業センター
高松市観光通2丁目5番20号 TEL087-861-6868
 
障害者雇用について
 
 1 障害者の範囲
 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」といいます。)でいう「障害者」とは、「身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」をいいます。

(1)身体障害者
(1) 身体障害者とは
  別掲の「身体障害者障害程度等級表」の1級~6級の障害を有する者及び7級の障害を2つ以上重複して有する者をいいます。
(2) 重度身体障害者とは
  「身体障害者障害程度等級表」の1級又は2級の障害を有する者及び3級の障害を2つ以上重複して有する者をいい、障害者数の算定などの際に、その1人を2人の障害者として計算します。
(3) 身体障害者であることの確認
  原則として「身体障害者福祉法」に基づく「身体障害者手帳」の交付を受けているかどうかによっておこないます。

(2)知的障害者
(1) 知的障害者とは
  児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第19条の障害者職業センター(以下、「知的障害者判定機関」という。)によって知的障害があると判定された者をいいます。
(2) 重度知的障害者とは
  知的障害者判定機関により知的障害者の程度が重いと判定された者をいい、障害者数の算定などの際に、その1人を2人の障害者として計算します。
(3) 知的障害者であることの確認
  原則として、都道府県知事が発行する「療育手帳」(「愛の手帳」という場合もあります。)又は知的障害者判定機関の判定書によって行うこととされています。

(3)精神障害者
(1) 精神障害者とは
  「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者又は統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものをいいます。
(2) 精神障害者であることの確認
  原則として、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けているかどうかによって行います。

 2 障害者雇用率制度について
 障害者の雇用については、法で民間企業や官公庁を問わず障害者を雇用する義務が課せられています。(法第37条、法第38条、法第43条)

(1)障害者雇用率制度

 障害者雇用義務の目的は、事業主の社会連帯の理念に基づき、各事業主が平等に身体障害者又は知的障害者を雇用しているという状態を実現することにあります。この平等の割合が雇用率になります。

 雇用率の適用単位は、企業全体について計算します。

 法定雇用障害者数=(企業全体の労働者数-除外率相当数)×障害者雇用率

 障害者雇用率                

                                                   法定雇用率

 民間企業                      2.3%

 国、地方公共団体、特殊法人等       2.6%

 都道府県等の教育委員会           2.5% 


(2)除外率制度
 障害者が就業することが困難であると認められる職種もあり、これらの職種の労働者が、その事業所の労働者の相当の割合を占める業種を除外率指定業種として、除外率を定めています。
 具体的には、除外率によって算定される除外労働者数を総労働者数から控除したうえで、雇用率を適用します。

 3 事業主が行うべきとされている事項
(1)障害者の雇用状況報告
 事業主は、毎年1回(6月1日現在の内容)身体障害者及び知的障害者の雇用に関する状況を「障害者雇用状況報告書」により主たる事業所(いわゆる本社)を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。
 報告義務のある事業主は、常用労働者数から除外率により除外すべき労働者を控除した数が45.5人以上の事業主です。

(2)障害者雇用推進者
 障害者の雇用促進及び安定を図るためには、障害者雇用に関する企業内部の責任体制を確立し、障害者に係る実効ある雇用推進措置及び適正な雇用管理を行う必要があります。
 このようなことから、企業における障害者雇用に係る国との連絡窓口を明確にするため、障害者雇用義務が生じる規模以上の企業は、障害者雇用推進者を設置するよう努めなければならないとされています。

 障害者雇用推進者の業務は、おおむね次のような事項です。
(1) 障害者の雇用の促進及びその継続を図るため、施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
(2) 厚生労働大臣に対する障害者雇用状況の報告
(3) 障害者を解雇した場合におけるハローワークへの届出の業務
(4) 障害者雇入れ計画の作成命令を受けた場合における国との連絡等に関する業務

(3)障害者職業生活相談員の選任及び報告
 障害者の雇用を促進するためには、雇い入れ後における障害者の職業生活の充実を図ることも必要です。
 このようなことから、5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談、指導を行わせなければならないことが定められています。
 また、障害者職業生活相談員が選任又は解任(変更等)された場合は、届出を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないとされています。

 障害者職業生活相談員の職務は、おおむね次のような事項について障害者から相談を受け、又は指導することにあります。
(1) 障害者の適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務の内容に関すること
(2) 障害者の障害に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整備に関すること
(3) 労働条件や職場の人間関係等、障害者の職業生活に関すること
(4) 障害者の余暇活動に関すること
(5) その他、障害者の職場適応の向上に関すること

(4)解雇の届出
 事業主が障害者を解雇する場合には、障害者の早期再就職を図るため、その旨を公共職業安定所に届けなければならないこととされています。
 この届出は、解雇の告知後速やかに次の事項を記載した届書を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出することによって行います。
(1) 解雇する障害者の氏名、性別、年齢及び住所
(2) 解雇する障害者が従事していた職種
(3) 解雇の年月日及び理由

 4 障害者の雇用を促進するための援護制度
 企業が障害者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金の一部を助成し、障害者の雇用機会の増大を図ることを目的とするものや、新たに雇い入れようとする場合に作業施設・設備の改善、職場環境の整備、特別な指導を行うなど経済的に負担がかかることを考慮し、その経費の軽減を図ることによって雇用を容易にしようとする制度などがあります。
 
厚生労働省のホームページ:
http://www.mhlw.go.jp/
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

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