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  改正労働者派遣法 労使協定方式に関するQ&Aについて

改正労働者派遣法 労使協定方式に関するQ&Aについて

 派遣労働者、派遣元先事業所の皆さまへ
 
 
〈平成30年改正労働者派遣法 派遣労働者の同一労働同一賃金〉

 派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差解消のために、
 派遣元事業主に義務化された、派遣労働者の待遇決定方式のうち
 「労使協定方式」に
関するQ&Aが、厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
 
     ・労使決定方式に関するQ&A(厚生労働省HP)
 

【お問い合わせ先】
兵庫労働局職業安定部需給調整事業課
TEL078-367-0831
 

    

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