乗用草刈機等の安全な使用について

 令和5年7月、当署管内のゴルフ場において、芝の手入れをするための乗用タイプの3輪作業車が斜面で転倒し、乗っていた作業員が下敷きになって死亡するという労働災害が発生しました。
 乗用草刈機など、この種の公道を走行しない作業車は法令の適用を受けず、例えば油圧ショベル等の車両系建設機械に比べ安全対策が不十分なものが多いという特性があり、道内でも毎年のように死亡や重大な傷害を伴う労働災害が発生しています。
 この災害を受け、岩見沢労働基準監督署では、管内のゴルフ場に対し乗用作業車の安全な使用を要請する文書を発出したところですが、これらの作業車は公園管理や河川管理など、ゴルフ場以外の現場でも使用される機会が多いものです。事業者の皆様におかれましては、北海道労働局作成の「乗用草刈機等の使用に係る安全対策」をご参照いただき、特に以下の点にご留意のうえ、乗用作業車の安全な使用に努めていただきますようお願いいたします。

  1. 作業車は、ロールバー及びシートベルトが装備された機種を使用すること。乗務する際にはシートベルトを必ず使用させること。
  2. 斜面でも使用されることが多いため、より安定度の高い4輪タイプが望ましいこと。
  3. 定められた傾斜角の範囲内で使用すること。斜行・横行は禁止されている場合もあるため取扱説明書を十分に確認すること。
  4. 特に斜面で作業する際には、凹凸や障害物がないか事前に踏査し、安全な作業方法や運行経路について作業計画を定め、これにより作業を行うこと。
  5. 新規に作業車による作業を行わせる際には、当該労働者に対し機械の操作方法や安全措置について十分な教育を行うこと。
  6. 回転刃など可動部分を清掃・整備する際には、必ず原動機を停止させること。

     

       乗用草刈機等の使用に係る安全対策