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トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます
労働安全衛生規則が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
特別教育については令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年10月から施行されます。
1 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます
これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽(墜落時保護用)の着用が義務づけられます(一部例外あり)。
2 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます
テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。
3 運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます
運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。
なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。
施行通達(令和5年3月28日付け基発0328第5号)
Q&A(令和5年8月1日付け労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長名事務連絡)
パンフレット