- 北海道 >
- ニュース&トピックス >
- 労働基準監督署からのお知らせ >
- 最低賃金のポイント ー帯広署からのお知らせー
最低賃金のポイント ー帯広署からのお知らせー
はじめに
北海道最低賃金について
2024年10月1日から、北海道最低賃金は時間額1,010円です。
帯広労働基準監督署が実施する労務調査では、最低賃金未満の賃金額を確認することがあります。
よくある間違いやポイントを理解して、賃金が最低賃金以上であることを確認しましょう。
▹ 事例① 月給から時間額に換算していない ▹ 事例② 労働者から同意を得ていた ▹ 事例③ 契約更新まで賃金を引き上げていない ▹ 最低賃金リーフレット ▹ 業務改善助成金のご案内
2024年10月1日から、北海道最低賃金は時間額1,010円です。
帯広労働基準監督署が実施する労務調査では、最低賃金未満の賃金額を確認することがあります。
よくある間違いやポイントを理解して、賃金が最低賃金以上であることを確認しましょう。
▹ 事例① 月給から時間額に換算していない ▹ 事例② 労働者から同意を得ていた ▹ 事例③ 契約更新まで賃金を引き上げていない ▹ 最低賃金リーフレット ▹ 業務改善助成金のご案内
事例① 月給から時間額に換算していない
◆事例
月給で17万円支払っていれば、最低賃金の問題はないと思っていた。
◇ポイント
最低賃金は時間額で定められているので、月給の場合は時間額に換算して比較する必要があります。
1か月の平均所定労働時間は企業ごと、労働者ごとに異なります。
1年間の総所定労働時間を算出して12か月で除すことで、1か月の平均所定労働時間を特定してください。
▸北海道最低賃金との比較例
例えば、ある労働者の1か月の平均所定労働時間が173時間(※)の場合、北海道最低賃金以上を支払うためには月給として約175,000円が必要です。
※ここでは、例として「1年間の総所定労働時間2076時間÷12か月」の場合で計算しています
▸最低賃金との比較チェックサイト
厚生労働省ホームページでは、基本給の金額、就業場所、労働時間などの条件を入力することで、最低賃金との比較を簡単に行うことができるサイトを公開しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「あなたの賃金を比較チェック」をご確認ください。
月給で17万円支払っていれば、最低賃金の問題はないと思っていた。
◇ポイント
最低賃金は時間額で定められているので、月給の場合は時間額に換算して比較する必要があります。
1か月の平均所定労働時間は企業ごと、労働者ごとに異なります。
1年間の総所定労働時間を算出して12か月で除すことで、1か月の平均所定労働時間を特定してください。
▸北海道最低賃金との比較例
例えば、ある労働者の1か月の平均所定労働時間が173時間(※)の場合、北海道最低賃金以上を支払うためには月給として約175,000円が必要です。
※ここでは、例として「1年間の総所定労働時間2076時間÷12か月」の場合で計算しています
▸最低賃金との比較チェックサイト
厚生労働省ホームページでは、基本給の金額、就業場所、労働時間などの条件を入力することで、最低賃金との比較を簡単に行うことができるサイトを公開しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「あなたの賃金を比較チェック」をご確認ください。
↑ ページトップへ
事例② 労働者から同意を得ていた
◆事例
労働者と時間給1,000円で約束していたので、最低賃金は関係ないと思っていた。
◇ポイント
最低賃金制度は、賃金の最低額を保証する制度です。
このため、最低賃金額より低い賃金額で約束しても法律で無効とされ、北海道最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。
労働者と時間給1,000円で約束していたので、最低賃金は関係ないと思っていた。
◇ポイント
最低賃金制度は、賃金の最低額を保証する制度です。
このため、最低賃金額より低い賃金額で約束しても法律で無効とされ、北海道最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。
↑ ページトップへ
事例③ 契約更新まで賃金を引き上げていない
◆事例
時間給1,000円、契約期間は毎年1月から12月の1年間で約束していたので、来年1月の契約更新で時間給1,010円に引き上げればいいと思っていた。
◇ポイント
時間額1,010円の北海道最低賃金は2024年10月1日から効力があります。
このため、契約期間の途中であっても、2024年10月1日からは1,010円以上に賃金を引き上げて、北海道最低賃金以上を支払う必要があります。
時間給1,000円、契約期間は毎年1月から12月の1年間で約束していたので、来年1月の契約更新で時間給1,010円に引き上げればいいと思っていた。
◇ポイント
時間額1,010円の北海道最低賃金は2024年10月1日から効力があります。
このため、契約期間の途中であっても、2024年10月1日からは1,010円以上に賃金を引き上げて、北海道最低賃金以上を支払う必要があります。
↑ ページトップへ
最低賃金リーフレット
リーフレット「北海道最低賃金1,010円」[PDF:2MB]
併せて、パンフレットもご覧ください。
他の都府県の最低賃金や業務改善助成金に関するより詳細な情報が載っています。
パンフレット「必ずチェック!最低賃金!」[PDF:2MB]
併せて、パンフレットもご覧ください。
他の都府県の最低賃金や業務改善助成金に関するより詳細な情報が載っています。
パンフレット「必ずチェック!最低賃金!」[PDF:2MB]
↑ ページトップへ
業務改善助成金のご案内
賃金の引上げには、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図る業務改善助成金をご活用ください。
業務改善助成金の詳細、手続
厚生労働省ホームページをご確認ください。
業務改善助成金に関するお問い合わせ
下記のコールセンターまでお問い合わせください。
【窓口】業務改善助成金コールセンター
【電話番号】0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)
業務改善助成金の交付申請先
下記の窓口にご提出ください。
【窓口】北海道労働局雇用環境・均等部企画課
【電話番号】011-788-7874(受付時間 平日8:30~17:15)
業務改善助成金の詳細、手続
厚生労働省ホームページをご確認ください。
業務改善助成金に関するお問い合わせ
下記のコールセンターまでお問い合わせください。
【窓口】業務改善助成金コールセンター
【電話番号】0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)
業務改善助成金の交付申請先
下記の窓口にご提出ください。
【窓口】北海道労働局雇用環境・均等部企画課
【電話番号】011-788-7874(受付時間 平日8:30~17:15)
↑ ページトップへ