解体工事における改正石綿障害予防規則の説明会が開催されました
 令和5年7月7日、改正石綿障害予防規則の説明会が岩見沢地方合同庁舎で開催されました。
 石綿含有建築物の解体件数は令和10年頃にピークを迎えると推計されていますが、その建材に石綿が含まれているかどうかの調査が不十分なまま解体すると、飛散した石綿が工事に従事する労働者や周辺住民に健康被害を与えるおそれがあります。
 このため、令和3年4月1日から建築物の解体や改修工事における石綿の事前調査の方法が強化され、令和4年4月1日からは延床面積80平方メートル以上の建築物の解体を行う場合の報告が義務づけられ、この先、令和5年10月1日からは有資格者による事前調査の実施が必要になります。
 これらの改正内容について、解体工事を行う建設事業者に対し、監督署の担当者から改正点や留意事項についての説明を行いました。

参考:石綿総合情報ポータルサイト