平成28年熊本地震等に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
平成28年熊本地震等に伴う 雇用保険失業給付の特例措置について |
1 ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。 |
地震等の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できな
かったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出やや
むを得ない理由を証明する書類は不要)。
失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日までの失業認定を一括で行います。
※ やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。
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災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来
所できないときは、その他のハローワークで失業給付の手続きをすることができます。
※ 受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きを行うことができます。
3 災害時における雇用保険の特例措置があります。 |
地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方について、(1)災害により休業した場合、(2)
災害により一時的に離職した場合に雇用保険の失業給付を受給できる特例措置があります。
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詳細な内容や、お困りのことがあれば、ハローワークや労働局にご相談ください。 |
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