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群馬の働き方改革
☆働き方改革に関するその他の施策はこちら
群馬労働局の「働き方改革」に対する取り組みについて
群馬働き方改革推進会議(令和2年度~)

群馬労働局では、群馬県における働き方改革の推進のため、令和2年度より群馬県と共同で「群馬働き方改革推進会議」を設置し、国、県、労使団体、金融機関、関係団体等と中小企業・小規模事業者の取り組み支援について情報共有・意見交換を行っています。
◆群馬働き方改革推進会議開催状況
- 県内中小企業・小規模事業者の働き方改革推進に係る対応方針に基づく推進計画(令和6年度版)(PDF:328KB)
- 中小企業・小規模事業者支援策(令和6年度版)(PDF:207KB)
▶ 令和5年度 群馬働き方改革推進会議
- 県内中小企業・小規模事業者の働き方改革推進に係る対応方針に基づく推進計画(令和5年度版)(PDF:529KB)
- 中小企業・小規模事業者支援策(令和5年度版)(PDF:253KB)
▶ 令和4年度 群馬働き方改革推進会議
- 県内中小企業・小規模事業者の働き方改革推進に係る対応方針に基づく推進計画(令和4年度版)(PDF:1MB)
- ウィズコロナ時代に対応した中小企業・小規模事業者支援策(令和4年度版)(PDF:729KB)
▶ 令和3年度 群馬働き方改革推進会議
- 県内中小企業・小規模事業者の働き方改革推進に係る対応方針に基づく推進計画(令和3年度版)(PDF:1MB)
- ウィズコロナ時代に対応した中小企業・小規模事業者支援策(令和3年度版)(PDF:710KB)
▶ 令和2年度 群馬働き方改革推進会議(書面会議)
- 群馬働き方改革推進会議設置要綱 (PDF:136KB)
地域の金融機関との働き方改革に関する包括連携協定
◆群馬労働局と県内金融機関との連携協定の締結について
- 令和元年12月17日 株式会社日本政策金融公庫(前橋支店、高崎支店)と締結しました(PDF:183KB)
- 平成29年8月29日 県内すべての信用金庫(7金庫)と締結しました(PDF:263KB)
- 平成29年8月24日 株式会社東和銀行と締結しました(PDF:224KB)
- 平成29年7月26日 株式会社群馬銀行と締結しました(PDF:819KB)
「働き方改革」推進のための各種支援制度について
「群馬働き方改革推進支援センター」のご案内

令和7年度の厚生労働省の委託事業として、「群馬働き方改革推進支援センター」を設置しています。県内の中小企業・小規模事業者を対象に、働き方改革に向けた取組を無料で支援します。ご相談や個別訪問を希望される方は、以下のリーフレット及びサイトをご参照ください。
なお、群馬働き方改革推進支援センターの公式サイトは、上記の働き方改革特設サイトのみです。その他のサイトは、働き方改革推進支援事業及び働き方改革推進支援センターとは一切関係ありませんのでご注意ください。
「働き方・休み方改善コンサルタント」のご案内
群馬労働局雇用環境・均等室にて、事業主の皆様からの労働時間制度や年次有給休暇の促進等に関する相談に無料で応じます。ご相談やコンサルタントによる個別訪問を希望される方は、リンク先をご参照ください。
医療従事者様向け「医療労務管理支援事業」のご案内
群馬労働局及び群馬県では、医療従事者様の職場環境改善に向けて、支援センターや相談コーナーを設置するなど、各種支援制度を実施しています。支援制度の詳細については、リンク先をご参照ください。
「働き方改革」を支援する各種助成金のご案内
各種助成金については、目的別に応じ次のリンクから検索できますので、ご参照ください。
〇賃上げと設備投資を支援する「業務改善助成金」
〇労働時間の設定改善や年休取得等を支援する「働き方改革推進支援助成金」
- 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省
- 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
- 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省
〇育児休業や介護休業など仕事と家庭の両立を支援する「両立支援等助成金」
※年度ごとに申請期限がございますので、ご注意ください(両立支援等助成金を除く)。
年次有給休暇を活用し、働き方・休み方を見直しましょう!
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や 休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々 な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の 活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り 振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

また、厚生労働省のホームページにおいて、「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設しています。
働き方改革に取り組むうえで、参考となる資料やツールが幅広く掲載されておりますので、下記リンクから、ご参照ください。
〇働き方・休み方改善ポータルサイト







