ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 賃金・家内労働関係 > 最低賃金・家内動労 > 福井県の最低賃金は平成28年10月1日から時間額754円です!

福井県の最低賃金は平成28年10月1日から時間額754円です!

 

 【福井県の最低賃金】

  

  最低賃金は平成28年10月1日から時間額754円です(1246KB; PDFファイル)

 

  最低賃金の解説(パンフレット)(2796KB; PDFファイル)

 

  福井地方最低賃金審議会の審議報告(答申)(187KB; PDFファイル)

 

  ●最低賃金の外国語版

      英語版はこちらです      An English version here(1293KB; PDFファイル)

      中国版はこちらです      中文版(1248KB; PDFファイル)

     ・ ボルトガル版はこちらです  Em portugues, clicar aqui(1332KB; PDFファイル)

 

      

 

この記事に関する問い合わせ先

 福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)

  

   

 

福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.