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健康診断個人票、健康診断結果報告書に医師等の押印が不要となりました


  じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合において、事業者が作成・保存することになっている健康診断個人票等及び労働基準監督署長に提出することとなっている定期健康診断結果報告書等について、その電子化や電子申請の促進の観点から、健康診断個人票等及び定期健康診断等の様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名(以下、「押印等」という。)が不要となりました。
 
【改正の内容】
  1 健康診断個人票等について、医師等の押印を不要とする。

  2 定期健康診断結果報告書等について、産業医の押印を不要とする。


【施行日】
 令和2年8月28日

 
 
 

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