化学物質取扱業務に係る特殊健康診断の項目が見直されました(令和2年7月1日施行)
労働安全衛生法及び関係法令に基づき、事業者には、一定の有害業務(有機溶剤や特定化学物質等)に従事する労働者に対し、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。
特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情が変化しています。
このため、今回、国内外の研究文献等の医学的知見に基づき、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を全面的に見直しました。
それぞれの物質について、健康診断を適正に実施いただくようお願いします。
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