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「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件見直しについて(周知期限の延長)


 
     厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた
  妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備す
  るため、有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。
   今回、支給要件のうち、事業主が対象となる有給休暇制度を整備し、労働者に周知する期限延長
  
となります。

   (旧)     周知期限             令和2年9月30日  
        休暇取得期限       令和3年1月31日
        申請期限              令和3年2月28日
   (新)     周知期限             令和2年12月31日 
        休暇取得期限       令和3年1月31日
        申請期限              令和3年2月28日
 
   今回の見直しについて(厚生労働省報道発表HP)
   助成金詳細は「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
   の概要(厚生労働省HP)
をご参照ください。
 
 

   この記事に関するお問い合わせ先
   愛媛労働局雇用環境・均等室
   松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
   TEL089-935-5222

 

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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