建設現場監督指導強化期間の実施結果について
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実施結果の概要 | ||
1 | 中小規模建設工事について (別表[PDF:63KB]の1の(1)のとおり) | |
(1) | 本年7月から9月まで県内の土木工事現場43現場、建築工事現場43現場、合計86現場に対して、集中的に監督を実施した結果、労働安全衛生法違反が認められた現場は68現場(141事業者)で、現場違反率は79.1%であった。 | |
(2) | 労働安全衛生法違反が認められた事業者のうち、特に死亡災害等重篤な労働災害につながる危険性の高い法違反が認められた14事業者に対しては、立入禁止命令等の行政処分を行った。 | |
2 | 木造家屋建築工事について(別表[PDF:63KB]の2の(1)のとおり) | |
(1) | 本年7月から9月まで県内の木造家屋建築工事現場98現場に対して、集中的に監督を実施した結果、労働安全衛生法違反が認められた現場は73現場(126事業者)で、現場違反率は74.5%であった。 | |
(2) | 労働安全衛生法違反が認められた事業者のうち、特に死亡災害等重篤な労 働災害につながる危険性の高い法違反が認められた17事業者に対しては、立入禁止命令等の行政処分を行った。 |
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主な法違反の内容 | ||
1 | 中小規模建設工事について(別表[PDF:63KB]の1の(2)のとおり) | |
(1) | 元請事業者の安全管理関係 元請事業者は、下請事業者の労働者に係る労働災害の発生を防止するための措置を講じなければならないが、下請事業者を使用していた71現場のうち、50現場で違反が認められた。 |
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(2) | 車両系建設機械関係(ブル・ドーザー、ドラグ・ショベル、ローラー等自走できる建設機械) 車両系建設機械を用いて作業を行うにあたっては作業計画の樹立、転落の防止、労働者との接触防止などの措置を講じ、また、主たる用途以外に使用をすることが禁止されているが、該当する50現場のうち土木工事現場を主として22現場に車両系建設機械に関する法違反が認められた。 |
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(3) | 墜落防止措置 高所における作業にあたっては、足場等作業床、防網(ネット)、囲い・手すり等 の設置、安全帯(命綱)の使用、昇降設備の設置、適正なはしご・脚立の使用などの措置を講じなければならないが、該当する59現場のうち26現場に墜落防止措置に関する法違反が認められた。 墜落災害については、死亡や重篤な災害に直結する可能性が非常に高く、労働者の墜落を防止するための措置の徹底が求められる。 |
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(4) | 通路・足場関係 作業場内の通路については有効な状態に保持すること、足場については使用にあたり、適正な作業床・手すり・控え等の設置などの措置を講じなければならないが、該当する74現場のうち21現場に通路・足場に関する法違反が認められた。 |
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2 | 木造家屋建築工事について(別表[PDF:63KB]の2の(2)のとおり) | |
法違反の内容としては、墜落防止措置にかかる違反が最も多く、次いで、足場の構造にかかる違反が多かった。 | ||
青森県内の労働災害発生状況について | ||
1 | 建設業全体について | |
(1) | 建設業全体では、本年10月末現在、死亡災害が3件発生しており、前年同期比で1件増加している。また、死亡災害3件のうち、2件が墜落・転落による死亡災害である。 | |
(2) | 建設業における死亡又は休業4日以上の労働災害発生件数は147件で、前年同期比で8件増加しており、中でも、木造家屋建築工事が58件と建設業全体の4割弱を占めている。 また、死亡災害や後遺症の残る災害など重篤な災害に至る危険の大きい墜落・転落災害が、建設業全体の4割弱を占めている。 |
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2 | 木造家屋建築工事業について | |
(1) | 木造家屋建築工事業については、本年10月末現在、死亡災害は発生していないものの、休業4日以上の労働災害発生件数は58件と前年同期比で12件増加しており、建設業の4割弱を占め、中でも死亡災害や後遺症の残る災害など重篤な災害に至る危険の大きい墜落・転落災害については、6割弱を占めている。 | |
(2) | 昨年は、建設業において4件の死亡災害が発生しているが、このうち木造家屋建築工事現場では1件発生しており、交通事故によるものであった。 | |
今後の対応 | ||
1 | 建設業全体について | |
(1) | 青森労働局では、今回の監督実施結果から、木造家屋建築工事を含めた 多くの建設工事において法違反が認められ、墜落防止措置や通路・足場に関する法違反が多いことに鑑み、青森労働局及び各労働基準監督署においては建設工事業における労働災害防止対策を徹底させるため、引き続き監督指導等を行うとともに、重大・悪質な法違反を繰り返す事業者及び重篤な労働災害を発生させた事業者については、司法処分(書類送検)を含め厳正に対処することとしている。 | |
(2) | 今回の監督実施結果を受け、建設工事関係団体及び木造家屋建築工事関係団体に対し、傘下の会員に対する労働災害防止対策の徹底を文書要請した。 |