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平成22年度青森県雇用施策実施方針の策定について

平成22年度青森県雇用施策実施方針の策定について

青森労働局職業安定部

 青森労働局長は、雇用対策法第31条及び同法施行規則第13条第1項に基づき、青森県知事の意見を踏まえた「平成22年度青森県雇用施策実施方針」を策定したので、ここに公表する。

※ 添付資料

資料1・・・平成22年度 青森県雇用施策実施方針(概要)[PDF:148KB]
資料2・・・平成22年度 青森県雇用施策実施方針(本文)[PDF:976KB]
 

(参考)
雇用対策法(昭和41年法律第132号)
第31条 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)
第13条第1項 都道府県労働局長は、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(雇用施策実施方針)を関係都道府県知事の意見を聞いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。

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