平成21年10月1日以降
一般労働者派遣事業の許可基準が変わります
経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが行われている現下の厳しい雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び派遣元責任者に係る要件が改正されました。
改正の内容
- 財産的基礎に係る要件(資産要件)
(1)基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めました。
(注)基準資産額 = 資産額 - 負債額
(2)現金・預金の額について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めました。
- 派遣元責任者に係る要件
(1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしました。
- 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
- 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
(2)派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めました。
適用期日
- 新規許可の場合 平成21年10月1日
- 既存の許可更新の場合 平成22年4月1日
- ※リーフレットを参照願います[PDF:71KB]