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派遣元・先指針の改正について

青森労働局職業安定部 職業安定課

 労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、派遣元・先指針が改正されました。

改正指針は、平成21年3月31日に公布され適用されています(注)

「_」主な改正の内容

  1. (1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
  2. (2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
  3. (3)派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること

等となっています。

また、派遣契約に定めがない場合であっても、派遣先はこれらの措置を行う必要があることとされています。

(注)「派遣元・先指針」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の3に基づく、次の2本の指針のことです。

 

「_」派遣元・先指針改正関連資料

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