11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
「労災保険」とは、労働者が業務または通勤が原因で負傷等を負った場合に対する補償で、
「雇用保険」とは、労働者が失業した際に生活の安定を図るための給付等を行う保険です。
労働者を一人でも雇用している場合は、法人・個人事業を問わず、労働保険に必ず入らなければいけません。
『社員、パート、アルバイトなど労働者を1人でも雇用している事業主は、すぐに労働保険(労災・雇用)に加入を』
まだ、加入手続きがお済でない事業主(法人・個人)の方は、管轄の公共職業安定所・労働基準監督署に届出を行っていただきますようお願いいたします。
※リーフレットはこちらをご覧ください。
◎労働保険特設サイト(厚生労働省HP)はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
TEL 0563-56-3622
(土日祝日を除く 平日8時30分~17時15分)