ハローワーク名古屋東 > 多数離職関係
相当数の離職者、解雇者が発生する場合の届出について
やむを得ず一定期間内に相当数の離職者・解雇者が発生する場合には、事業主は法律に基づき事業所を管轄するハローワークへの届出が必要になります。届出が必要な場合
届出が必要になる場合、届出内容、離職者が発生する事業所への助成措置等については、説明リーフレットをご覧ください。「再就職援助計画」に関しては厚生労働省HPもご覧ください。
様 式
届出関係書類はハローワーク名古屋中HPからダウンロードができます。問い合わせ先
ハローワーク名古屋東企業支援部門
052-774-1115(部門コード32#)