求人票の条件項目3点追加されます
職業安定法施行規則改定に伴い、今後求人を申請いただく際、以下3点の明示をお願いします。
(1) 従事すべき業務の変更の範囲
採用後、従事する業務の内容を変更する可能性がある場合は、変更の範囲を記載してください。
(例…事務職として入社した後、契約の途中で営業職に異動)
・変更の可能性がない場合 → 「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」
・変更の可能性がある場合 → 「仕事の内容」欄に変更の範囲を記載してください 「変更範囲:営業、経理、事務」「変更範囲:会社の定める業務」等
(2) 就業場所の変更の範囲
転勤の可能性があれば、「転勤の可能性」欄に「A営業所、B営業所」など転勤の可能性がある勤務先をできる限り具体的に記載してください。
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(期間の定めのない契約の場合は不要)
契約の更新に上限がある場合は、期間や回数の上限を記載してください。
・更新に上限がある場合 → 「雇用期間」欄の「契約更新の条件」欄、もしくは「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」
・更新に上限がない場合 → 「ハローワークへの連絡事項」欄に「更新上限:無」
詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください
問い合わせ先
ハローワーク名古屋東求人部門
TEL 052-774-1115(部門コード31#)