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東京労働局発表
平成20年11月18日





東京労働局労働基準部賃金課
課     長 磯部  剛
主任賃金指導官 武笠 重信
賃 金 指 導 官 藤本 逸子
Tel 03-3512-1614

東京都の特定(産業別)最低賃金の引上げを決定

1  東京労働局長(東 明洋)は、東京都鉄鋼業最低賃金など東京都において定められている6業種の特定(産業別)最低賃金について、本日までに各特定(産業別)最低賃金を8円~11円引き上げる金額改正の官報公示を行った。これにより、同最低賃金は、本年12月31日から改正発効することとなる。


2  東京都の特定(産業別)最低賃金については、本年7月28日に東京労働局長から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈)に対して改正諮問を行った。同審議会は、業種ごとに6つの専門部会を設けて審議を重ね、各専門部会の審議結果を基に、東京労働局長に対し金額改正等の答申を行った。東京労働局長は、この答申を参考に下記のとおり改正することを決定したものである。



平成20年 東京都の特定(産業別)最低賃金の改正内容

最 低 賃 金 の 名 称 時間額(引上額・引上率) 発効日
鉄 鋼 業 832円(10円・1.22%) 20.12.31
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
(旧名称:一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業)※
820円(10円・1.23%) 20.12.31
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
(旧名称:電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業)※
817円(11円・1.36%) 20.12.31
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 819円(10円・1.24%) 20.12.31
出 版 業 813円(8円・0.99%) 20.12.31
各 種 商 品 小 売 業 787円(8円・1.03%) 20.12.31

3  平成19年11月に行われた日本標準産業分類の改定に伴い、特定(産業別)最低賃金2件(※)について名称が変更された。(適用される産業(労働者及び使用者)の範囲に変更はない。)


4  特定(産業別)最低賃金は関係労使の申し出に基づき決定されるもので、今年度の改正による引上率は、加重平均で1.19%となった。
 なお、上記の産業を含め都内の全使用者及び全労働者(派遣中のものを含む)に適用される東京都最低賃金は、既に本年10月19日から時間額766円(引上額27円、引上率3.65%)に改正されている。


〔 参考 〕

1 適用

 特定(産業別)最低賃金は、東京都内の該当産業の事業場で働く労働者(派遣中の労働者を含む)に適用されるもので、次の労働者を除き、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の雇用形態、性、国籍等の区別なく適用されます。



*次の労働者は、東京都特定(産業別)最低賃金が適用されず、東京都最低賃金(時間額766円)が適用となります。

1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業最低賃金については、手作業により又は手工具若しくは小型電動機械(卓上又は手持式で使用するものに限る。)を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、組立て、刻印、みがき、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務に従事する者


2 金額

次の金額は、最低賃金に算入されません。
1 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
3

臨時に支払われる賃金

4 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金


3 特定(産業別)最低賃金の適用労働者数等
最 低 賃 金 の 名 称 適用事業場数 適用労働者数
鉄 鋼 業 406 10,057
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
1,278 19,890
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
4,711 133,766
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 960 37,294
出 版 業 2,824 57,592
各 種 商 品 小 売 業 622 66,372

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