療養(補償)給付

 労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
 
  療養の給付
 
 
 療養の給付は、被災労働者が労災病院や労災指定病院(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)において、無料で必要な治療などを受けることができる現物給付です。ただし、通勤災害においては、労働者の一部負担があります。
 
  療養の費用の支給
 
 
 療養の費用の支給は、被災労働者が労災指定病院以外の病院などで治療などを受けた場合に給付されるものです。治療などに要した費用を被災労働者が病院などに支払い、その後、労働基準監督署に請求し給付を受けるものです。
 

支給の範囲

療養の給付及び療養の費用の支給の範囲

 政府が必要と認める(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置又は手術等の治療、(4)入院、(5)訪問看護など、(6)移送
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