宮崎県の最低工賃 労働基準部
宮崎県男子既製洋服製造業最低工賃
 宮崎県男子既製洋服製造業に従事する家内労働者の最低工賃が改正されました。
 この最低工賃未満で家内労働者に委託することはできません。

1.適用する家内労働者
 宮崎県の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣のまとめの業務に従事する家内労働者

2.適用する委託者
 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3.第1号の家内労働者に係る最低工賃額
 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額
 ただし、金額備考欄の( )内の長さは1枚の標準的な長さであるので、作業を行う長さがこの長さと異なる場合は、金額欄の金額に作業を行なう長さの標準的な長さに対する比率を乗じて得た金額とする。この場合において、作業を行う長さに1センチメートル未満の端数があるときは、これを1センチメートルに切り上げるものとし、得られた金額に10銭未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入するものとする。


4.効力発生の日
 令和5年5月17日
 

家内労働法を守りましょう
不明な点があるとき、又は家内労働法についてのご相談は
宮崎労働局賃金室
(TEL:0985-38-8836)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。


 
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