平成25年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正

 (全体を表示)

 

改正政省令の概要

 (1,2-ジクロロプロパンに係る労働者の健康障害防止措置の拡充等)

 

1,2-ジクロロプロパンについて健康障害防止措置が義務づけられます

 (パンフレット)

 

作業環境の測定基準・評価基準の改正

 測定対象物質に1,2-ジクロロプロパンを追加、N,N-ジメチルホルムアミドの資料採取方法を見直し(パンフレット) 

図11.png

PositiveAction

厚労省HP用.jpg

ハローワークの求人と違う!お申し出はこちら

あかるい職場応援団

働き方・休み方改善ポータルサイト

123.png

イクメンプロジェクト

 btn_portal.png

中小企業を経営されている方へ

 

熊本労働局 〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

Copyright(c)2000-2011 Kumamoto Labor Bureau.All rights reserved.