あっせんの事例

  退職勧奨に関する事案
  解雇に関する事案
  労働条件の引下げ(賃金)に関する事案
  懲戒解雇に関する事案
  労働条件の相違に関する事案
  損害賠償に関する事案(事業主からの申請)

 退職勧奨に関する事案

事案の概要

 パート社員としてレジ業務に従事していたが、不足金があるとの疑いを掛けられ、退職届を出すよう強要された。関係はないと訴えたにもかかわらず、その場の雰囲気から止むを得ず一身上の都合とする退職届を書かされ、同日付けで退職させられた。会社からは「信用できない」などと侮辱的発言も受けた。退職強要による離職に伴う経済的不利益、精神的苦痛に対する補償を求めてあっせんを申請した。

あっせんのポイント

 事業主は、疑いをかけた事実はなく、また出勤を促す努力もしてきたと主張したが、あっせん委員から、退職に至る経緯及び店長の対応等から、事実上の解雇と判断される可能性もあり、また労働者への嫌疑も憶測にとどまるのではとの指摘を受け、事業主は譲歩し、和解に至った。

結果

 事業主が解決金として15万円を支払い、雇用関係の終了を確認することで和解した。

 解雇に関する事案

事案の概要

 販売員として採用されたが、翌日の勤務シフトが前日にならないと示されないなどまともな勤務ができない中、店長から、突然、「帰っていいよ。制服はクリーニングして返却してください」と言われた。その後、社長名で、無断欠勤をしたことにより解雇するという解雇予告通知書が届いた。新しい職をさがす必要から解雇日まで待てずに退職したが、無断欠勤した事実はないのに事実と異なる理由をあげるなど納得がいかない。このような労務管理及び不当な解雇により被った経済的損害と精神的苦痛に対する補償金を求めてあっせんを申請した。

あっせんのポイント

 事業主は、退職届が出ており解雇ではない、店舗立上げ時期であったことから勤務シフトの指示が不規則であったと主張したが、あっせん委員から、店舗立上げ時期であったとしても労務管理上の問題があったことは否定できないこと、制服をクリーニングして返却させていること、無断欠勤した事実を確認することはできないこと及び解雇だとしてもその理由に合理性は見出せないことについての指摘がなされたところ、事業主も対応が不十分であったとして、和解に至った。

結果

 事業主が解決金として20万円を支払い、雇用関係の終了を確認することで和解した。

 労働条件の引下げ(賃金)に関する事案

事案の概要

 10年ぐらい勤務しているが、昨年ごろから仕事を与えてもらえなくなったため、退職することにし、退職に併せて過去3回にわたり実施された賃金カット分の差額を支払うよう求めたが、拒否された。賃金カットによって被った経済的損害に対する補償金を求めてあっせん申請をした。

あっせんのポイント

 事業主は、工事量が減少し経営的にも厳しくなったため、過去3回にわたり日給額を引き下げたが、これまで異議も出なかったので、暗黙の了解があったと思っていたと主張したが、あっせん委員から、賃金は最も重要な労働条件であること及び同意を得ることなく一方的に不利益に変更することはできないとしつつも、労働者も異議を唱えずにカットされた賃金を受領し続けていたことなどを指摘し、双方に解決のための歩み寄りを促したところ、双方、金額について歩み寄り、和解に至った。

結果

 事業主は、解決金として30万円を支払うことで和解した。

 懲戒解雇に関する事案

事案の概要

 正規の職員として勤務していたが、上司から、「社長と合わないから解雇する」と通告され、さらに、懲戒解雇だから退職金の支払いは行わないと言われた。解雇そのものにも納得いかないが、その理由が懲戒解雇であるということは全く身に覚えがない。これ以上働く気持ちはないが、懲戒解雇の撤回と突然の退職に伴う経済的損害・精神的苦痛に対する補償金の支払いを求めてあっせんを申請した。

あっせんのポイント

 事業主は、自分の悪口を吹聴し事業の正常な運営に支障を来たすような行為を行っていたと主張したが、あっせん委員から、主張している事実関係は噂に過ぎないこと、仮に事実だとしても退職金不支給という措置とのバランスは保てるのか、懲戒解雇としての理由に合理性を見出すことは困難であることなどについて指摘がなされたところ、事業主も納得し、和解に至った。

結果

 事業主は退職金の満額130万円を支払い、雇用関係の終了を確認することで和解した。

 労働条件の相違に関する事案

事案の概要

 採用面接時に「正社員として採用し、賃金額は前職と同程度かそれ以上」との説明を受け、事務職として採用されたが、実際に支給された賃金は時間給650円で計算された額であった。当初の条件と異なる旨申し出たが、「考えておく」というだけでその後変化はなかったため、耐え切れずに退職を余儀なくされた。本来なら支払われるはずであった賃金額との差額相当分と精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求めてあっせんを申請した。

あっせんのポイント

 事業主は、採用時に正社員として採用すると説明し、1回目の賃金支払日に賃金額は時間給650円で支払うと説明したと主張したが、あっせん委員から、そもそも雇入れ通知書の交付がなかったことが争いの一因と思われること及び労働者からの申出があってからも適切な対応を講じていないこと並びに賃金額の特定ができないことなどを指摘し、双方に譲歩を促したところ、事業主は採用時の対応が不十分だったとして、和解に至った。

結果

 事業主は賃金差額相当分である18万円を支払い、和解した。

 損害賠償に関する事案(事業主からの申請)

事案の概要

 トラック運転手であった労働者がスピード違反とわき見運転を原因とする事故を起こし、トラックが大破してしまい、修理代・運搬荷代など約200万円の損害を会社に与えた。修理代を支払うよう労働者に求めたところ、一旦は支払いに応じると言っていたのに、謝罪もなく勝手に退職し、支払いに応じてくれない。トラックの修理代などの支払いを求めてあっせんを申請した。

あっせんのポイント

 事故の事実関係について争いはないものの、労働者は謝罪もしたし、業務中の事故であり、全額を負担することに納得いかないと主張した。車両保険は未加入であったことから、あっせん委員から、事業主に対し業務車両であれば保険加入するのが一般的であること、労働者に対し事故の原因によってはたとえ業務中であったとしても労働者も損害分の負担をすべき場合があることなどをそれぞれに指摘し、譲歩を促したところ、双方譲歩し、和解に至った。

結果

 労働者が解決金として、修理代の一部に相当する40万円を支払うことで和解した。

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