アイコン 公正な採用選考と人事管理

 職業安定機関では、本人の適性と能力に基づいた基準により公正な採用選考・人事管理が図られるよう、事業主の皆様のご理解とご協力をお願いしています。
 しかしながら、採用選考過程及び人事管理において、依然として就職差別につながる恐れのある質問や身元調査、採用後に提出する社用紙の記載事項について、不適正な事象が見受けられています。
 最近では企業も社会を構成する一員であるという考え方から、人権問題に対して企業の社会的責任(CSR)や社会貢献が重要視されており、企業における人権問題への取組みは益々重要となってきております。
 各企業におかれましては、これらの趣旨を十分御理解の上、採用選考の際の身元調査を行わないことや、厚生労働省履歴書様式例を参考にし、入社後の人事管理においても必要のない事項については聴取しない等の適正化に、一層の御理解と御協力を賜りますとともに、公正な採用選考システム及び人事管理の確立が早期に図られますよう積極的な取組みをお願いします。

採用選考に当たって
  次の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。
「人を人として見る」人権尊重の精神、すなわち応募者の基本的人権を尊重する。
応募者の適性・能力に基づいた基準により行う。
面接時のチェックポイント
 
面接によって判断する目的が明らかになっていますか。
外面的な容姿、態度等にとらわれず、客観的に判断できる方法、基準が確立されていますか。
質問内容について、十分検討がされていますか。
応募者の基本的人権が尊重されていますか。
面接担当者には、適切な人がなっていますか。
(面接技術、観察力、言葉が明瞭、偏見がない、感情に左右されない。)
採用(内定)及び入社後のチェックポイント
 
戸籍謄(抄)本、住民票等の提出を画一的に義務づけていませんか。
人事関係の提出書類の記載事項に「本籍地」、「家族の職業」等がありませんか。
社員の一人ひとりに至るまで、同和問題などの人権問題を正しく理解・認識していますか。
採用内定した、中学・高校生に社用紙の記入を求める場合は、
同時に参考のため当該学校へも社用紙を送付しましたか。
以前から使用し、見直しをされていない書類が見受けられますのでご確認をお願いします。
求職者等の個人情報の取扱い
   職業安定法では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集・保管・使用しなければならない旨規定しています。

☆次の個人情報の収集は原則として認められません
人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
  家族の職業、収入、本人の資産等の情報
・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
思想及び信条
  ・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書
労働組合への加入状況
  ・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
職業安定法第5条の4及び同法指針
   

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アイコン 公正採用選考人権啓発推進員制度

 

◎ 制度の目的
 職業安定機関では、職業選択の自由を保障し、全ての人々の就職の機会均等が保障され、雇用の促進を図るために、事業主の皆様には同和問題をはじめとする人権問題について正しく理解と認識をしていただき、応募者の適性と能力に基づいた基準により適正な採用選考の実施をお願いしています。
 このため、一定規模以上の事業所等おいて、公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の設置をいただき、この推進員に対し職業安定機関から計画的・継続的な研修等を行うことにより、事業所における適正な採用選考システムの確立を図ることを目的としています。
◎ 事業主の皆様へ
 推進員の設置事業所で、設置がされていない場合は、早急に設置をお願いします。
 また、企業によっては、採用選考の具体的な方法を決めたり、応募者と実際に面接したりするのは、企業のトップクラスや推進員でない担当者(支店、営業所など)である場合も多いですが、その場合は、推進員から公正採用選考の考え方を的確に伝えていただきますようお願いします。
◎ 推進員の皆様へ
職業安定機関が実施する各種研修会に出席いただき、適正な採用選考システムの実現に努めてください。
◎ 設置対象となる事業所
 常時使用する従業員の数が30人以上である事業所
 常時使用する従業員の数が30人未満であって、就職差別事件又はこれに類する事象を惹起した事業所
 労働者派遣元事業所、民営職業紹介事業所
 岐阜労働局所管の制度・事務事業等に係る公益法人等の関係団体
 地方公共団体を代行して公的施設の管理等の業務を担う民間事業者等
◎ 推進員の選任基準
原則として、人事担当責任者等、採用・選考に関する事項について相当の権限を有する方の中から選任してください。
◎ 推進員の役割
推進員は、国民の就職の機会均等等を確保するという視点に立って、次の事項について中心的な役割を担っていただきます。
 適正な採用選考システムの確立を図ること。
 職業安定行政機関との連絡に関すること。
 その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。
◎ 推進員の選任報告
推進員の選任(変更)を行った場合は、事業所を管轄する公共職業安定所長あて、選任・変更届により報告を行ってください。
なお、下記の「提出先アドレス(公正採用選考専用)」あてに、メールでも提出可能です。
 様式はこちら  →   様式集「公正採用選考人権啓発推進員選任・変更届」 (押印不要)

 
各ハローワークの提出先一覧
ハローワーク名 提出先アドレス(公正採用選考専用)
岐阜 suishinin21010@mhlw.go.jp
大垣 suishinin21020@mhlw.go.jp
多治見 suishinin21030@mhlw.go.jp
高山 suishinin21040@mhlw.go.jp
恵那 suishinin21050@mhlw.go.jp
suishinin21060@mhlw.go.jp
岐阜八幡出張所 suishinin21061@mhlw.go.jp
美濃加茂 suishinin21070@mhlw.go.jp
中津川 suishinin21090@mhlw.go.jp
 
 
◎ 公正な採用選考に関する資料等
① 【公正採用選考に係る啓発冊子等】 (PDF)
事業主啓発用パンフレット「公正な採用選考をめざして」(令和6年度版)
採用選考自主点検資料(令和6年度版)
事業主啓発用リーフレット
 
② 【公正採用選考に係る動画】 (YouTube 厚生労働省動画チャンネル)
・就職差別にNO! 公正な採用選考をめざして
 
③ 【その他】
・公正採用選考特設サイト(厚生労働省HPへリンク)
 

 

 
お問い合わせ先
公正採用選考のお問い合わせは下記までお願いします。
 
 岐阜労働局職業安定部職業安定課 TEL 058-245-1311
 ハローワーク岐阜 雇用開発部門事業所サービス TEL 058-247-3215
 ハローワーク大垣 求人企画部門 TEL 0584-73-9296
 ハローワーク多治見 求人・企画部門 TEL 0572-22-3383
 ハローワーク高山 求人・専門援助部門 TEL 0577-32-5126
 ハローワーク恵那 職業紹介部門 TEL 0573-26-1341
 ハローワーク関 職業紹介部門 TEL 0575-22-3223
 ハローワーク岐阜八幡 職業紹介部門 TEL 0575-65-3108
 ハローワーク美濃加茂 職業紹介部門 TEL 0574-25-2178
 ハローワーク中津川 職業紹介部門 TEL 0573-66-1337



 
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