最低賃金・最低工賃について

このページのトップに戻る

 

 

最低賃金、知っておきたい7つのポイント  
QRコード

 携帯サイトでも

最低賃金をチェック!

 

                   >>最低賃金特設サイト

 

福井県最低賃金

 産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく全ての労働者です。)とその使用者に適用され宇地域別最低賃金と、特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用される特定最低賃金があります。

 

福井県最低工賃

 福井県最低工賃とは、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用される工賃の最低額のことで、業務の種類ごとに最低金額が定められています。 

  

   

 

 

福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.