画面は自動的に最新情報へ更新されませんので、更新する際は画面上部の図2.png(更新アイコン)をクリックするか、または「F 5」を押してしてください。 
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 労働局について > 業務内容 > 雇用環境・均等室 > 育児・介護休業規定の定め方
■ 育児・介護休業規定の定め方

育児・介護休業制度等の規定例

 育児休業・介護休業は、労働基準法上就業規則に必ず記載しなければならない事項とされている「休暇」に該当しますので、育児・介護休業制度について就業規則が未整備である場合には、早急に整備しなければなりません。


規定の内容をお知りになりたい方は、厚生労働者のホームページから規定例をダウンロードできます。
規定例の簡易版(WORD版)はこちらからダウンロードできます。

    ☆いずれも、改正育児・介護休業法(平成22年6月30日施行)に対応
このページのトップに戻る

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

Copyright(c)2000-2011 Ehime Labor Bureau.All rights reserved.