労働者派遣事業は昭和61年に法施行されて以降、労働力ニーズの多様化に対応して、拡大の一途をたどっていますが、その一方で労働者などからの違法申告や苦情相談が依然後を絶たず、適切な事業運営に向けた意識啓発と指導監督とが必要な状況です。 特に、使用者責任があいまいなことから労働者の安全や労働条件の確保が図られない、いわゆる「偽装請負」について、最近では、製造業だけでなく大規模小売店舗などのサービス業にも広がりをみせて社会的にも大きな問題となっています。 このため、労働局では、平成20年10月~11月を「労働者派遣事業・請負適正化キャンペーン」の期間と定め、集中的に各種取組を実施することによって、偽装請負の解消と派遣受入期間の適正な運用の確保を図ります。 この期間中は、請負事業者・請負発注者及び派遣元事業者・派遣先事業者等に対する集中的な訪問指導や、法制度の周知・啓発のための各種セミナーを実施します。 また、格差社会やワーキングプアが問題となって派遣で働く労働者を対象として、労働条件・セクハラ・社会保険の加入など多岐にわたる問題解消のために、幅広く専門的に相談・助言を行う「派遣労働者セミナー」を開催しました。 |
具体的実施事項 | ||||||||||||
1 指導監督の実施 | ||||||||||||
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2 事業主向け各種セミナー | ||||||||||||
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