【05.06 鰍沢監督署からのお知らせ】陸上貨物運送業向け改正安衛則等説明会を開催しました

 陸上貨物運送業における重篤な労働災害を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和5年10月1日から昇降設備の設置義務及び保護帽の着用義務範囲の拡大、令和6年2月1日からテールゲートリフターを用いた荷役作業にかかる特別教育実施の義務化が随時適用されます。
 鰍沢労働基準監督署では、陸上貨物運送業向け改正安衛則等説明会を令和5年5月23日に身延町総合文化会館、同年6月8日に富士川町民会館で開催しました。
 説明会の配布資料を掲載しますので、労働者に荷役作業を行わせている事業者の皆様におかれましては、ご活用いただきますようお願いいたします。
 
【スライド資料】 陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防ぐためには[PDF-2,505KB]
 
参考資料1 トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。[PDF-1,960KB]
 
参考資料2 陸上貨物運送事業者の皆様へ 荷役作業での労働災害を防止しましょう[PDF-1,358KB]
 
参考資料3 テールゲートリフターを安全に使用するために[PDF-2,432KB]
 
参考資料4 交通労働災害を防止しましょう「交通労働災害防止のためのガイドラインのポイント」[PDF-4,046KB]
 

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