労災レセプトをオンライン請求した場合「労災電子化加算」が算定できます。
労災保険の労災診療費・労災薬剤費の請求が、平成26年2月請求分から、オンライン・電子媒体でできるようになりました。
オンライン・電子媒体で労災診療費請求を行った場合「労災電子化加算」としてレセプト1件につき5点が算定できます。
現在、健康保険のオンライン請求でお使いのレセプトコンピューター(送信用コンピューター)を労災レセプト対応に改修することで利用できます。
オンライン請求では、事務効率化の他、詳しい査定情報が得られるなどのメリットがあります。
なお、被災労働者から提出のあった「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」及び「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定医療機関等(変更)届」は、提出期日までに、労働局に提出してください。
また、オンライン・電子媒体で請求するためには、労働局への届出が必要となります。
詳しくは、厚生労働省の労災レセプト電算処理システムホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rezeptsystem/
労災レセプト電算処理システムのリーフレット
「電子レセプトによる労災診療費請求を行った場合『労災電子化加算』を算定できます。」
<留意事項>
被災労働者から提出のあった「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」及び「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定医療機関等(変更)届」については、今までどおり労働局労災補償課に提出してください。 |
ご不明な点は、労災レセプト電算処理システムヘルプデスクにお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-660
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