- 山梨労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用環境・均等関係 >
- 「育児休業制度等に関する相談窓口」の開設について
「育児休業制度等に関する相談窓口」の開設について
令和3年6月9日に改正育児・介護休業法が公布され、令和4年4月1日以降順次施行されることに伴い、山梨労働局では、改正内容を始めとする育児休業制度等に関する相談窓口を以下のとおり開設しています。なお、開設期間は令和5年3月31日までとなります。
<改正概要>
・令和4年4月1日施行
①雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
・令和5年4月1日施行
⑤育児休業取得状況の公表の義務化
※育児・介護休業法改正ポイントのご案内リーフレットはこちら [ PDF - 1MB ]
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
・令和4年4月1日施行
①雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
・令和5年4月1日施行
⑤育児休業取得状況の公表の義務化
※育児・介護休業法改正ポイントのご案内リーフレットはこちら [ PDF - 1MB ]
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
問い合わせ
育児休業制度等に関する相談窓口
山梨労働局雇用環境・均等室
- 所在地
- 甲府市丸の内1-1-11
- 電話番号
- 055-225-2851
- 受付時間
- 8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)