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妊娠・出産、育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができる雇用環境を整備することは、個々人の希望の実現、将来に対する安心・希望につながるとともに、労働者の確保・定着も図られることから、社会・経済の持続的な発展に大きく貢献するものとして、平成29年3月に「育児・介護休業法」等の改正が行われ、平成29年10月1日に全面施行されます!
・改正育児・介護休業法の概要、指針、通達はこちら、資料はこちら(厚生労働省サイト)
・改正法対応規定例等はこちら
この記事に関する問い合わせ先
山梨労働局 雇用環境・均等室 055-225-2851
山梨労働局 〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号
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