業務改善助成金について
(中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金)
お知らせ
新設 特例コース
特例コースの対象者の要件
・令和3年7月16日から12月31日までの間に事業場内最低賃金を30円以上引上げていること
・引上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金(令和3年9月30日まで829円、令和3年10月1日から857円)との差額が30円以内の事業場
通常コース
令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充を行っています。
設備投資の範囲の拡充をしています
※売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて30%以上減少している事業者(生産量要件)であって、引上げ額30円以上の場合に限ります。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
制度概要
本助成金の詳細は、業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省HPへリンク)をご参照ください。
本助成金の交付要綱・交付要領・申請書等の記入例、Q&A、業種別事例集は、リンク先でダウンロード可能です。
・令和4年度山口労働局版リーフレット(交付申請期限:令和5年1月31日)
・令和4年度山口労働局版(特例コース)リーフレット(交付申請期限:令和4年7月29日)
・業務改善助成金助成事例(令和3年度)
申請について
なお、指定された各様式が全て記載されていない場合や、提出書類一覧に記載された書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。
山口労働局提出書類一覧
・交付申請時
・事業実績報告時
【現行コース】
・交付申請時
・事業実績報告時
・支払請求時(交付額決定通知後、支払請求書をご提出ください。)
・状況報告時
・申立書(就業規則 常時雇用する労働者が10人未満で労働基準監督署に届け出ていない場合)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 083-995-0390