業務改善助成金について
(中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金)
『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
お知らせ
令和4年度山口労働局版リーフレット(通常コース)(交付申請期限:令和5年3月31日)
業務改善助成金(特例コース)は発効日(10月13日)に857円から888円に法定どおり引き上げた賃上げでも対象となります。詳しくは下記PDFをご参照ください。
特例コース [ PDF - 1006KB ]
令和4年9月1日から物価高騰等により利益が減少した事業者や最低賃金が低い地域の事業者に対応した特例的な要件緩和・拡充を行っています。
令和4年9月1日から業務改善助成金(特例コース)も対象期間の延長や物価高騰等に対応しました。
設備投資の範囲の拡充をしています
※通常コースの場合 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べて15%以上減少している事業者(生産量要件)又は原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以下低下した事業者(物価高騰等要件)の場合に限ります。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
本助成金の詳細は、業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省HPへリンク)をご参照ください。
本助成金の交付要綱・交付要領・申請書等の記入例、Q&A、業種別事例集は、リンク先でダウンロード可能です。
・令和4年度山口労働局版リーフレット(特例コース)(交付申請期限:令和5年1月31日)
・令和4年度業務改善助成金 説明資料
・山口局版 事例集(令和3年度)
申請について
なお、指定された各様式が全て記載されていない場合や、提出書類一覧に記載された書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますのでご注意ください。
山口労働局提出書類一覧
・交付申請時
・事業実績報告時
【通常コース】
・交付申請時
・事業実績報告時
・支払請求時(交付額決定通知後、支払請求書をご提出ください。)
・状況報告時
・申立書(就業規則 常時雇用する労働者が10人未満で労働基準監督署に届け出ていない場合)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 083-995-0390