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新型コロナウイルス感染予防のため、やむを得ず離職した方へ
令和2年5月1日以降、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業安定課
- TEL
- 083-995-0382