新型コロナウイルス感染予防のため、やむを得ず離職した方へ

 令和2年5月1日以降、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
 

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