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新型コロナウイルス感染拡大防止のための失業認定の取扱いについて
6月末までに認定日がある雇用保険受給資格者の皆様へ
雇用保険の支給を受けるためには、原則として4週間ごとの認定日に、受給手続きをされた方がハローワークへ来所のうえ、失業の状態であった(ある)ことを「失業認定申告書」で申告していただく必要があります。
ハローワークでは、5月中は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、認定日の申告方法等について、原則、郵送での申告としていましたが、緊急事態宣言も解除されたことから、6月からは通常通り指定された認定日にご来所いただくことといたします。
ただし、感染予防の観点から郵送での失業認定を強く希望される場合には、引き続き郵送での取扱いをいたしますので、その際には管轄ハローワークの給付担当までご連絡ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業安定課
- TEL
- 083-995-0382