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新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、雇用保険の受給期間の延長が可能となりました
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方等について、雇用保険の受給期間の延長が可能となりました。
【受給期間の延長とは】
雇用保険の失業給付を受給できる期間は、原則、離職日の翌日から1年間ですが、この間に引き続き30日以上職業に就くことができない期間(最大3年)がある場合には、その職業に就くことができない日数を本来の受給期間(離職日の翌日から1年間)に加えることができます。
※1 「職業に就くことができない期間」は失業給付の対象とはなりません。
※2 給付日数を延長するものではありません。
【受給期間の延長とは】
雇用保険の失業給付を受給できる期間は、原則、離職日の翌日から1年間ですが、この間に引き続き30日以上職業に就くことができない期間(最大3年)がある場合には、その職業に就くことができない日数を本来の受給期間(離職日の翌日から1年間)に加えることができます。
※1 「職業に就くことができない期間」は失業給付の対象とはなりません。
※2 給付日数を延長するものではありません。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業安定課
- TEL
- 083-995-0382