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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、令和3年8月1日から令和5年3月31日までに有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
<申請までのおおまかな流れ>
①労働者の子が通う小学校、保育園等が休校、休園、登園自粛等になる。もしくは子が感染したおそれ等が生じる。
↓
②事業主が労働者に子の世話をするための特別休暇(年次有給休暇とは別)の取得を認める。
↓
③事業主が「②」の特別休暇の取得に対し、年次有給休暇を取得した場合と同額を労働者に支払う。
↓
④事業主が「①~③」の実績がわかる書類等を添付の上、管轄の労働局に助成金を申請する。
↓
⑤労働局が、事業主からの申請を審査の上、支給決定すれば、事業主に対し、実績に応じた額を支給する。
■リーフレット ※小学校休業等対応助成金は令和5年3月31日をもって終了予定です
■詳細が掲載されている厚生労働省のホームページ
■お問い合わせ先
『小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
(フリーダイヤル)0120-876-187 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む
労働者からの直接申請について
上記「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を事業主が利用しない場合、労働者個人による直接申請が可能となる場合があります。
ただし、その申請の手続きにおいては、労働者個人のみで完結するものではなく、主に以下のことが必要となります。
●労働局から事業主に対し上記「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の利用を促すための「働きかけ」を行い、それでも助成金の申請に事業主が応じてくれない
●直接申請のための書類の一部該当箇所を事業主が記入。
また、あくまで上記「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は事業主による申請の制度であり、労働者による直接申請は、別の『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』の制度によるものとなります。
直接申請をお考えの方は、山口労働局雇用環境・均等室に設置されている下記『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』にお問合せください。
♦山口労働局雇用環境・均等室
(☎)083-995-0390
受付時間:8:30~17:15
土日・祝日・年末年始を除く
■ 『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』の詳細が掲載されている厚生労働省のホームページ
■ 『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』の詳細が掲載されている厚生労働省のホームページ
労働者以外の方が子の世話のために仕事ができなくなった場合について
上記の助成金等は、労働者の休業を支給対象としています。従って、事業主等が子の世話のために仕事ができなくなった場合は支給対象となりません。
ただし、委託を受けて個人で仕事をする保護者が小学校等の臨時休業等に伴い、子の世話を行うために、契約した仕事ができなくなったことに対し支給する『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金』があります。
■詳細が掲載されている厚生労働省のページ
■お問い合わせ先
『小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
(フリーダイヤル)0120-876-187 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む