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育児・介護休業法が改正されました
~令和4年4月1日から段階的に施行~
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
主な改正点は、次のとおりです。
① 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります
② 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります
③ 育児休業を分割して取得できるようになります
④ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます
⑤ 育児休業取得状況の公表が義務になります
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
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