新しい働き方・休み方が始まっています。

この冬の休暇は、まったり、ほっこり、ゆったりと。

 厚生労働省では、「仕事は計画を立てて行うもの。それでは休暇は?」という発想から、2017年度より、「仕事休もっ化計画」をキャッチコピーに、年次有給休暇(以下、「年休」という。)を取得しやすい時季などに集中的な広報活動を行っています。
 
 年休は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条で、労働者は、
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得できます(勤続年数、週所定労働日数などに応じて、年休の付与日数は異なります)。
 
 労働基準法が改正され、2019年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上のすべての労働者に対して、年間5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。しかし、これは最低基準であり、付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
労働者が年休を取得することは、心身の疲労の回復とともに、仕事に対する意識やモチベーションを高め、生産性を向上させるほか、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、企業にも大きなメリットとなります。
 
 年休の取得が進んでいる企業では、業務の進行状況を所属長のみならず、同僚も把握し、仕事を個人ではなくチームで行うことにより、仕事に支障が生じないようにしています。
また、年休の計画的付与制度を導入する企業は、導入していない企業より年休の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要です。労働者が年休取得にためらいを感じないよう、仕事のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境にしましょう。
 
※「年休の計画的付与制度」とは、年休の付与日数のうち5日を除いた残り日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
 

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