労働施策総合推進法の再就職援助計画制度のご案内

 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないとされています(労働施策総合推進法第24条)。

離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職のための援助の流れ

  1. 1.再就職援助計画を作成しなければならない場合等
    事業主は、経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じです。)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。
    また、1か月に30人未満の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行う場合にも、任意で再就職援助計画を作成することができます。
  2. 2.再就職援助計画の内容
    再就職援助計画には、(1)事業の現状、(2)再就職援助計画作成に至る経緯、(3)計画対象労働者の氏名、生年月日、年齢、雇用保険被保険者番号、離職予定日及び再就職援助希望の有無、(4)再就職援助のための措置、(5)労働組合等の意見(3の内容)を記載することが必要です。
    ※ 再就職援助のための措置の具体例
    (1) 取引先企業や関係企業へのあっせん
    (2) 取引先企業や公共職業安定所、産業雇用安定センターの求人情報の提供
    (3) 求職活動や教育訓練受講のための有給休暇(労働基準法第39条の規程による年次有給休暇以外の有給休暇)の付与
    (4) 教育訓練受講のための費用負担
    (5) 計画対象労働者の再就職に係る支援の委託
    (6) 再就職相談室の設置
  3. 3.労働組合等の意見聴取
    再就職援助計画の作成にあたっては、労働組合等(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聞くことが必要です。
  4. 4.公共職業安定所長の認定の申請
    再就職援助計画を作成した事業主は、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して認定を受けなければなりません。
  5. 5.再就職援助計画の実施並びに国の助成及び援助
    認定を受けた事業主は、再就職援助計画に沿って再就職援助措置を行ってください。認定を受けた事業主に対して、公共職業安定所は、必要に応じて求人情報の提供や出張相談などの援助を行います。また、事業主が計画対象労働者に求職活動等のための休暇を付与し、通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、民間の職業紹介事業者(厚生労働省職業安定局長が定める条件に同意している者に限ります。)に計画対象労働者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した場合には、労働移動支援助成金を支給します。
 

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