令和3年度の労働保険料の申告・納付は7月12日までに

 


◎年度更新の手続について
 労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることとなっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除かれます。)に支払われる賃金の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定されます。
 労働保険の保険料は、保険年度当初に概算(見込額)で申告・納付し、翌保険年度当初に確定申告の上精算することとなります。
 したがって、事業主の皆様には、令和2年度分の確定保険料と令和3年度分の概算保険料の申告・納付を行っていただくことになります。
 この手続を年度更新手続といい、令和3年度は6月1日から7月12日までの間に行っていただくこととなっておりますので、お早めに手続きをお願いいたします。保険料申告書及び関係書類は5月末までにお届けします。
 また、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てる「一般拠出金」も、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付を行っていただくことになります。
 県内各地において、申告書の記入相談・受理ができる申告書受付相談会を別表(PDF:92KB)のとおり開催しますので、ご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大状況等により変更・中止になる場合もありますので、山口労働局ホームページで最新の情報をご確認ください。
 
◎電子申請、電子納付について
 電子申請を行うこともできます。また、申告書を電子申請した場合には電子納付を行うこともできます。
 詳細については、電子政府の総合窓口http://www.e-gov.go.jp/ をご覧ください。
 6・7月の2ヶ月間、山口労働局労働保険徴収室に、労働保険手続に係る電子申請体験コーナーを設置することとしておりますので、ご活用ください。

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