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- 令和2年(2020年)4月1日から、特定の法人について電子申請が義務化されます。
令和2年(2020年)4月1日から、特定の法人について電子申請が義務化されます。
特定の法人(資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人/相互会社/投資法人/特定目的会社)の事業所のみなさまへ
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総務部 労働保険徴収室
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