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失業等給付の「被保険者期間」の算定方法が変わります
令和2年8月1日以降に退職された方は、離職日から1か月ごと区切っていた期間に、賃金の支払の基礎となる日数が11日以上、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算することとなります。
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職業安定部職業安定課
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