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男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
 女性の職場進出が進み、妊娠中または出産後も働き続ける女性が増加するとともに、少子化が一層進行する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる条件を整備することは、重要な課題です。
 そのため、男女雇用機会均等法では、事業主の義務として、以下の事項が義務付けられています。
 
1 保健指導または健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
 
 女性は、妊娠すると、母体や胎児の健康のため、母子保健法に基づく妊産婦のための保健指導又は健康診査を受ける必要があります。
 その時間の確保について、女性労働者から申出があった場合は、必要な時間を確保できるようにしなければなりません。
 
  受診のために確保しなければならない回数
    【 妊 娠 中 】
      妊娠23週までは4週間に1回
      妊娠24週から35週までは2週間に1回
      妊娠36週以後出産までは1週間に1回
 

 

ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示に従って、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
    【産後(出産後1年以内)】
 

 

   主治医等が健康診査等を受けることを指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
 
2 指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
 
 妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、主治医等から指導を受け、それを事業主に申し出た場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。
 
  指導事項を守ることができるようにするための措置
 

 

1 妊娠中の通勤緩和・・・時差通勤、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更など
 

 

2 妊娠中の休憩に関する措置・・・休憩時間の延長、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更など
 

 

3 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置・・・作業の制限、勤務時間の短縮、休業など
 

 

主治医等の具体的な指導がない場合や措置が不明確な場合にも、女性労働者を介して主治医や産業保健スタッフと連絡をとり判断を求めるなど、適切な対応が必要です。
  主治医等の指導事項の内容が事業主に的確に伝えられるよう、指針で定められている「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
  職場における母性健康管理を推進するにあたっては、予め就業規則等を整備し、具体的な取扱いや手続きを明らかにしておくことが重要です。
  母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停などの紛争解決援助の申出を行うことができます。是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となります。
 
母性健康管理の措置に係る均等法・指針条文や規定例など ⇒ 女性労働者の母性健康管理のために
 
  詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室( TEL 023(624)8228 )まで
 
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