「台風12号の被害に伴い労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ」和歌山労働局
1 対象となる事業主 20%以上)を受けた事業主 の方が対象となります。
2 対象となる労働保険料等 の全部又は一部が対象となります。
3 必要となる手続き 及び「被災明細書」を提出していただく必要がございます。
4 必要書類の入手方法 て」(下線部分をクリックしてください)をご覧ください。申請に必要なエクセル様式がダウンロードすること ができます。 ます。 なお、ご不明な点等につきましては、和歌山労働局労働保険徴収室(073-488-1102)までご相談ください。
※労働保険料を免除するものではありませんのでご注意ください。 |