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「台風12号の被害に伴い労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ」

                                                                                                                和歌山労働局

 

 台風12号の被害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。  

 

1 対象となる事業主
    台風12号による被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね

  20%以上)を受けた事業主 の方が対象となります。
    なお、損害保険や政府補償がされた場合には、補償額等は損害額から控除されます。

 

2 対象となる労働保険料等
   上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等

の全部又は一部が対象となります。

 

3 必要となる手続き
    納付の猶予を受けるためには、和歌山労働局に災害が止んだ日から2ヶ月以内に「納付猶予申請書」

  及び「被災明細書」を提出していただく必要がございます。

 

4 必要書類の入手方法
    詳細につきましては、「台風12号被害に係る労働保険料等の納付猶予申請における留意事項につい

  て」(下線部分をクリックしてください)をご覧ください。申請に必要なエクセル様式がダウンロードすること

  ができます。
    また、「納付猶予申請書」及び「被災明細書」は、和歌山労働局又は県内の労働基準監督署にござい

 ます。

   なお、ご不明な点等につきましては、和歌山労働局労働保険徴収室(073-488-1102)までご相談ください。

 

※労働保険料を免除するものではありませんのでご注意ください。

 

和歌山労働局 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎

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