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石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)の改正について

~「特別遺族給付金」に関するお知らせ~

 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正石綿救済法」という。)が、平成20年12月1日より施行されます。

 「改正石綿救済法」により、

  1. 特別遺族給付金の請求期限が、平成24年3月27日までに延長されました。
  2. 特別遺族給付金の支給対象者が、平成18年3月26日までに死亡した労働者等のご遺族であって、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方へと拡大されました。

 なお、「労災保険法」の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅していない方は、「労災保険法」の規定による請求を行ってください。

◆お問い合わせ先
最寄りの労働基準監督署
 和歌山労働基準監督署:TEL 073-488-1203
 御坊労働基準監督署:TEL 0738-22-3571
 橋本労働基準監督署:TEL 0736-32-1190
 田辺労働基準監督署:TEL 0739-22-4694
 新宮労働基準監督署:TEL 0735-22-5295
または、和歌山労働局労働基準部労災補償課:TEL 073-488-1153

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