~あなたの会社に初めて育児休業取得者が出た場合、支給されます~中小企業子育て支援助成金のお知らせ

常時雇用する労働者数100人以下の企業において、平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者が生じた場合に事業主に支給される助成金です。
本助成金は、中小企業に働く労働者の仕事と家庭の両立を支援し、雇用の安定に資することを目的としています。
なお、本助成金は、平成18年度から平成23年度までの時限措置です。
☆平成22年4月1日付で制度が変更されました。変更点は下線部です。
受給できる額 対象者が初めて出た場合に、5人目まで支給します。
育児休業 | 育児短時間勤務 | |
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1人目 | 100万円 | ※平成22年4月1日付制度改正により廃止されました。 この部分は、21世紀職業財団所管の両立支援レベルアップ助成金に統合されましたので、詳細は21世紀職業財団にお問い合わせください。 |
2~5人目 | 80万円 |
※ただし、当該事業主に雇用される同一の労働者が支給要件5.に複数回該当する場合は、当該労働者については最初に該当する場合についてのみ支給対象となります。
支給要件(受給できる事業主の要件)
育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)は、次の各号の全てに該当する雇用保険適用事業主に対して支給します。企業を単位として支給します。
- 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
※常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者とおおむね同等である者をいう。 - 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)に届け出ている事業主であること。
ただし、平成21年4月1日以後一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、当該一般事業主行動計画を公表し、かつ、労働者に対し周知した事業主であること。 - 労働協約又は就業規則に育児休業について規定している事業主であること。
また、平成22年6月30日以後に育児休業取得に係る支給申請を行う場合は、改正育児・介護休業法に対応した育児休業について、支給申請前に労働協約又は就業規則に規定している事業主であること。 - 平成22年6月30日以後に開始した育児休業については、育児・介護休業法施行規則第5条第4項で定める事項について、対象労働者に対し書面等により通知した事業主であること。
- 雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者(以下「育児休業取得者」という。)が出た事業主であること。
対象となる育児休業取得者は、以下~
を全て満たす者であること。
雇用保険の被保険者として支給申請にかかる子の出生の日まで1年以上継続して雇用されていること。 1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以後の日を始期とする6か月以上の当該子にかかる育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。以下同じ。)を取得したこと。
ただし、当該育児休業中に対象労働者が労使合意に基づき就労した場合においては、当該育児休業期間について、1月当たり週休日等も含め20日以上休業していれば、本助成金については育児休業をしたものと判断するものであること。育児休業終了日の翌日から起算して1年以上(対象労働者の育児休業終了日が平成22年5月1日前である場合は6ヶ月以上)雇用保険の被保険者として継続して雇用されたこと。
ただし、対象労働者の育児休業終了日の翌日から起算して1年(対象労働者の育児休業終了日が平成22年5月1日前である場合は6ヶ月以上)の間において、対象労働者の就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象とするものではないこと。対象労働者本人の都合による休業及び休暇(年次有給休暇、育児休業等法令により事業主が労働者に対し付与を義務づけている休業及び休暇は除く)又は申請事業主の都合による休業は「対象労働者の就労を予定していた日数」には含めることとするが、実際に就労した日数には含めないこと。
不支給要件
申請に係る事業主が助成金の支給対象事業主に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、その申請については不支給とする。
- 労働関係法令の重大な違反を行っていることにより当該事業主に助成金を支給することが適切でないと認められる場合。
- 申請時点で育児・介護休業法に違反し指導を受けたが是正していない場合。
- 申請に係る事業主が、支給決定までの間において、育児・介護休業法の重大な違反を行った場合。
- 過去2年を超えて労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第19条第1項の一般保険料を納入していない場合。
- 過去3年間に悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金)を受け、又は受けようとしたことにより助成金等の不支給措置が執られている場合。
支給申請期間
6ヶ月以上育児休業又は産後休業と育児休業を続けて併せて6ヶ月以上取得し、復職後1年を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。