建築物等の解体作業等における石綿のばく露防止対策等の掲示について
石綿による健康障害については、石綿を製造、取扱う作業に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。
とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加されることが予想されるなか、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周知は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められています。
このため、厚生労働省では、関係業界団体等に対して、事業者による石綿のばく露防止対策等の実施内容の作業現場での掲示の促進を要請しています。
県内で建築物等の解体等の作業を行う事業者においても、下記掲示等を実施していただくようお願いします。
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建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について
建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示については、以下の3つがあります。
作業の態様 |
届出の有無 |
掲示の内容 |
様式例 |
石綿を使用している建築物等の解体等の作業の場合
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所轄労働基準監督署長への計画の届出・作業の届出を行っている場合
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石綿障害予防規則等に基づく届出が行われていること及び石綿のばく露防止対策等の実施内容を関係労働者のみならず、周辺住民にも見やすい場所に掲示してください。
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別紙1
【EXCEL】
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所轄労働基準監督署長への計画の届出・作業の届出を行う必要がない場合
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石綿のばく露防止対策等の実施内容を関係労働者のみならず、周辺住民にも見やすい場所に掲示してください。
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別紙2
【EXCEL】
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石綿を使用していない建築物等の解体等の作業の場合
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石綿が使用されていないことを関係労働者のみならず周辺住民にも見やすい場所に掲示してください。
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別紙3
【EXCEL】
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2. |
石綿のばく露防止対策等の確実な実施について
石綿を使用した建築物等の解体等の作業を行うに当たっては、石綿障害予防規則に基づく石綿ばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底をお願いします。
※お問合せについては・・・和歌山労働局健康安全課(073-488-1151)まで。 |
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